【整骨院でも使える!自賠責保険の損害賠償】〜大阪市港区事故治療専門〜

2021年10月6日

交通事故ブログより転載

こんにちはヒーリングハンドグループ中村整骨院スタッフの宮本です。

本日から整骨院でも使える自賠責保険のことを少しずつお伝えしていきます。
入院・通院した時の慰謝料の基準は?という疑問をよく耳にしますのでお答えします。

■「慰謝料」とは

事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。障害に対する慰謝料は、怪我の程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。

■自賠責保険の基準

損害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4,200円の定額です。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。

<例>

治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合

30>26(=13×2)で少ない方の26日が算出期間となります。

4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。

要するに、毎月の通院を重ねていると、治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまう事も考えられます。

■整骨院への通院

柔道整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、通院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。

また、鍼灸やあんま・マッサージ・指圧などの施術では医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められます。

ただし、保険会社によっては病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。その場合は、病院での許可をもらうか、整骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。

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