【2026年7月後半】診療日・休診日のお知らせ|大阪市港区 中村整骨院

2026年07月13日

大阪市港区・朝潮橋の中村整骨院・鍼灸院より、2026年7月後半の診療日と休診日をお知らせします。

ご来院を予定されている方は、下記の診療カレンダーをご確認ください。整骨と鍼灸で休診日が異なる日があります。

中村整骨院・鍼灸院 2026年7月診療カレンダー

2026年7月後半の休診・鍼灸休診日

7月13日以降の予定は次のとおりです。

  • 7月16日(木):鍼灸のみ1日休診。整骨は通常どおり診療します。
  • 7月19日(日):整骨・鍼灸ともに休診です。
  • 7月20日(月・海の日):整骨・鍼灸ともに休診です。
  • 7月23日(木):鍼灸のみ1日休診。整骨は通常どおり診療します。
  • 7月26日(日):整骨・鍼灸ともに休診です。
  • 7月29日(水):午後は鍼灸のみ休診。整骨は通常どおり診療します。
  • 7月30日(木):鍼灸のみ1日休診。整骨は通常どおり診療します。

青色表示の日は鍼灸のみ休診です。整骨は通常どおり診療していますので、ご安心ください。

中村整骨院・鍼灸院の診療時間

  • 平日:9:00~13:00/16:30~20:15
  • 土曜日:9:00~12:30/14:30~18:15
  • 休診日:日曜日・祝日

最終受付は各診療終了時刻の15分前です。初めてご来院される方は、問診などのお時間が必要になるため、各診療終了時刻の60分前までを目安にお越しください。

ご来院前に最新情報をご確認ください

鍼灸の休診日は、急な変更や追加が生じる場合があります。ご予約・ご来院前には、診療カレンダーと公式LINEなどの最新案内をご確認ください。

大阪市港区・朝潮橋・弁天町周辺で整骨・鍼灸のご予約を希望される方は、06-6572-2774またはLINEからお問い合わせいただけます。

中村整骨院へのお問い合わせ・ご予約はこちら

大阪市港区で交通事故を防ぐために|夏の運転チェックと事故後の対応

2026年07月13日

大阪市港区の中村整骨院・鍼灸院から、7月の交通事故予防についてお知らせします。

夏は暑さや疲れによって集中力が低下しやすく、渋滞や長距離運転では反応が遅れることもあります。朝潮橋・弁天町周辺を車や自転車で移動するときも、いつも以上に余裕を持った行動を心がけましょう。

2026年7月 交通事故予防キャンペーン 夏の運転チェックと事故後の対応

夏の運転前に確認したい5つのポイント

出発前と運転中に、次の項目を確認しておくと安心です。

  1. エアコンの状態
    車内環境を整え、暑さによる負担を減らしましょう。
  2. タイヤの空気圧と溝
    空気圧の不足やタイヤの摩耗がないか、出発前に確認しましょう。
  3. 渋滞・長距離運転による疲れ
    無理な予定を組まず、早めに休憩できる計画を立てましょう。
  4. こまめな休憩と水分補給
    疲れや眠気を感じる前に、安全な場所で休憩を取りましょう。
  5. 歩行者や自転車の動き
    交差点や見通しの悪い場所では速度を落とし、周囲をよく確認しましょう。

自転車も信号と一時停止を確認しましょう

2026年4月1日から、16歳以上の自転車運転者を対象に交通反則通告制度、いわゆる「青切符」が導入されました。警察庁によると、基本的にはこれまでと同様に指導警告が行われ、悪質・危険な違反が取締りの対象となります。

車だけでなく自転車も、信号無視や一時不停止を避け、交差点では左右の安全確認を行いましょう。制度の詳しい内容は、警察庁「自転車は車のなかま」で確認できます。

もし交通事故に遭ってしまったら

  1. 安全を確保し、けが人を救護する
  2. 警察へ連絡する
  3. 相手の連絡先と事故状況を確認する
  4. 身体の状態を確認し、必要に応じて医療機関へ相談する

その場だけで判断せず、まず警察へ連絡することが大切です。首・肩・腰などの違和感は、事故直後ではなく時間がたってから気になる場合もあります。

交通事故後の身体について相談したい方へ

中村整骨院では、交通事故後の首・肩・腰などの不調についてご相談を受け付けています。病院との併用や通院について分からないことがある場合も、状況を確認しながらご案内します。

自賠責保険が適用される場合は、窓口負担が0円となることがあります。事故状況や保険内容によって異なるため、詳しくは個別にご確認ください。

中村整骨院の交通事故施術について詳しく見る

大阪市港区・朝潮橋・弁天町周辺で交通事故後の身体についてお困りの方は、06-6572-2774またはLINEからお問い合わせください。

「自賠責保険の支払い限度額は?」大阪市港区・弁天町・朝潮橋で事故に遭ってしまったら〜

2021年11月5日

こんばんは!事故に遭ってしまって自分が支払う事があるのだろうか・・・限度額っていくらなんだろうかって結疑問に思ってしまいますよね。その件に関して説明していきます。

この限度額は「傷害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。

■傷害事故による損害

ズバリ!被害者1名につき120万円です!

<補償対象項目>

・治療費→診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料etc

・付き添い看護費→医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)

・諸雑費(入院時)→1日当たり定額(1,100円)

・通院交通費→通院に要した実費

・義肢などの費用→義肢、義眼、メガネ、補聴器、松葉づえetc

・診断書などの費用→発行に要した必要かつ妥当な実費

・文書料→交通事故証明書、印鑑証明書、住民票etc

・休業補償→原則1日5,700円、これ以上の収入減の立証で実額19,000円まで

・慰謝料→1日当たり4,300円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる


■後遺障害による損害

ズバリ!被害者1名につき4,000万円~75万円です

身体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料によります。


■死亡事故による損害

ズバリ!被害者1名につき3,000万円です

死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)によります。


損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補う事になります。


分からないことがありましたら交通事故施術のプロの当院にお電話ください!

【住所】:〒552-0004 大阪市港区夕凪1丁目16-20
【電話番号】:06-6572-2774
【平日】:9:00〜13:00/16:30〜20:00
【土曜日】:8:30~12:30/14:30~18:00
【定休日】:日曜・祝日
【LINEでのご予約】
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【同乗者にも自賠責保険は使えるのか】!?〜大阪市港区交通事故施術専門〜

2021年10月6日

noteブログ転載記事

今回は同乗者にも自賠責保険は適用できるのかどうか?
という疑問に対しての説明をしていきますね♪

ズバリ!加害者の車に同乗していた場合も適用できます!

■同乗者は何名でも!自賠責保険適用可能です

自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。

加害者の車に同乗していた場合も同じです。

加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、たとえば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、これを行使することが出来ます。

被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。

また友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)

■「共同不法行為」---複数の自賠責保険への請求

加害車両が複数ある事故の場合、、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。

例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が2倍の240万円になります。

被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。

どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取ることができます。

※限度額が増えると言っても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。

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【整骨院でも使える!自賠責保険の損害賠償】〜大阪市港区交通事故施術専門〜

2021年10月6日

交通事故ブログより転載

こんにちはヒーリングハンドグループ中村整骨院スタッフの宮本です。

本日から整骨院でも使える自賠責保険のことを少しずつお伝えしていきます。
入院・通院した時の慰謝料の基準は?という疑問をよく耳にしますのでお答えします。

■「慰謝料」とは

事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。障害に対する慰謝料は、怪我の程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。

■自賠責保険の基準

損害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4,200円の定額です。

これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、実治療日数=実際に施術を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。

<例>

治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合

30>26(=13×2)で少ない方の26日が算出期間となります。

4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。

要するに、毎月の通院を重ねていると、治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまう事も考えられます。

■整骨院への通院

柔道整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、通院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。

また、鍼灸やあんま・マッサージ・指圧などの施術では医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められます。

ただし、保険会社によっては病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。その場合は、病院での許可をもらうか、整骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。

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