2021年11月5日
こんばんは!事故に遭ってしまって自分が支払う事があるのだろうか・・・限度額っていくらなんだろうかって結疑問に思ってしまいますよね。その件に関して説明していきます。
この限度額は「傷害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金の支払い限度額が決められています。
■傷害事故による損害
ズバリ!被害者1名につき120万円です!
<補償対象項目>
・治療費→診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料etc
・付き添い看護費→医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
・諸雑費(入院時)→1日当たり定額(1,100円)
・通院交通費→通院に要した実費
・義肢などの費用→義肢、義眼、メガネ、補聴器、松葉づえetc
・診断書などの費用→発行に要した必要かつ妥当な実費
・文書料→交通事故証明書、印鑑証明書、住民票etc
・休業補償→原則1日5,700円、これ以上の収入減の立証で実額19,000円まで
・慰謝料→1日当たり4,300円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
■後遺障害による損害
ズバリ!被害者1名につき4,000万円~75万円です
身体に残った障害の程度(1~14級)に応じての逸失利益や慰謝料によります。
■死亡事故による損害
ズバリ!被害者1名につき3,000万円です
死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)によります。
損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補う事になります。
分からないことがありましたら交通事故施術のプロの当院にお電話ください!
【住所】:〒552-0004 大阪市港区夕凪1丁目16-20
【電話番号】:06-6572-2774
【平日】:9:00〜13:00/16:30〜20:00
【土曜日】:8:30~12:30/14:30~18:00
【定休日】:日曜・祝日
【LINEでのご予約】
【Instagram】
2021年10月6日
noteブログ転載記事
今回は同乗者にも自賠責保険は適用できるのかどうか?
という疑問に対しての説明をしていきますね♪
ズバリ!加害者の車に同乗していた場合も適用できます!
■同乗者は何名でも!自賠責保険適用可能です
自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、たとえば「加害者が夫、被害者が妻」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、これを行使することが出来ます。
被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
また友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
■「共同不法行為」---複数の自賠責保険への請求
加害車両が複数ある事故の場合、、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。自賠責保険は車両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が2倍の240万円になります。
被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取ることができます。
※限度額が増えると言っても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、あくまで現実に生じた損害しか支払われないことに変わりはありません。
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2021年10月6日
交通事故ブログより転載
こんにちはヒーリングハンドグループ中村整骨院スタッフの宮本です。
本日から整骨院でも使える自賠責保険のことを少しずつお伝えしていきます。
入院・通院した時の慰謝料の基準は?という疑問をよく耳にしますのでお答えします。
■「慰謝料」とは
事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。障害に対する慰謝料は、怪我の程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。
■自賠責保険の基準
損害事故の慰謝料は、完治まで1日につき4,200円の定額です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ない方の日数分に対して支払われます。
<例>
治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合
30>26(=13×2)で少ない方の26日が算出期間となります。
4200円×26日=109200円が慰謝料金額です。
要するに、毎月の通院を重ねていると、治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまう事も考えられます。
■整骨院への通院
柔道整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、通院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
また、鍼灸やあんま・マッサージ・指圧などの施術では医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められます。
ただし、保険会社によっては病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。その場合は、病院での許可をもらうか、整骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。
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2020年12月4日
2020年12月4日
日頃より中村整骨院をご愛顧頂きありがとうございます。
当整骨院では「新型コロナウイルス」などの感染症予防策として下記の対策を実施しております。
↓
●入り口での手指消毒実施
●入り口での検温
●受付は透明シート設置
●ベットの消毒とフェイスペーパー設置
●換気扇24時間運転
●空気清浄機24時間運転
●院内8か所の窓を開け換気実施
その他にも
●マネープレート設置
●受付スタッフ使用PC消毒実施
●触れる箇所への消毒実施
<従業員の対策について>
●スタッフ出勤時検温
●スタッフ施術事の消毒
●スタッフは全てマスク着用
<患者様へのお願い>
●マスク着用
●検温
●消毒
お願いしていますのでよろしくお願い致します。
皆様に安心、安全でご来院頂ける対策をスタッフ一同全力で取り組んでまいります。
2020年09月29日
2020年9月29日
新型コロナウイルス感染症対策について
皆様に安心してご来院して頂ける院を目指して当院での新型コロナウイルス感染症対策についてご紹介をさせて頂きます。
・来院時入口で消毒液の設置
・患者さん全員に検温の実施
・ご利用ごとにベットの消毒
・使い捨てのフェイスペーパーで毎回新しいものに
・受付に透明シートを設置
・お会計時はマネープレートを使用
・院内の窓開放にて常に換気
・空気清浄機の稼働
患者様には
①マスクの着用(お持ちでない方にはマスクのお渡しをしております)
②入口での手指の消毒
③検温の実施(37.5度以上の方には申し訳ございませんがその日の治療を控えさせていただきます)
ご不便をお掛けしておりますが、スタッフ一同皆様に安全で安心してご来院いただけるよう対策の徹底をしておりますのでご協力の程宜しくお願い致します。
2020年04月13日
当グループでは、コロナウイルスに対し
出来る限りの対策で少しでも安心して頂けるように取り組んでおります。
1. 新型コロナウイルス感染予防に関する基本方針
新型コロナウイルス感染症対策本部の基本方針に則り、感染の拡大防止のため特に注意すべきは集団感染(クラスター)であるとの視点から
1.換気の悪い場所に
2.人が密集して
3.近距離での会話や発声
以上が
同時に行われることがないよう十分に留意して、以下の通り運営してまいります。
(1)お客様・従業員(アルバイト・業務委託者を含む)の体調確認
自宅等での検温を実施、37.5℃以上の発熱や風邪の症状、体調不良の場合は入館見送り
(2)館内衛生管理の徹底
2時間に一回程度の巡回除菌清掃の実施
除菌スプレー、抗菌タオルの設置による除菌の強化
空気清浄機に次亜塩素を希釈して運転実施
(3)密閉の回避(換気の強化)
24時間空気換気(換気設備等を活用)の設定
扉や窓等をあけて換気を実施
(4)密集の回避
ベッドやイス利用間隔の確保(一部利用停止)
(5)密接の回避(近距離での会話・発声等の回避)
全スタッフにマスクの着用